>>582
@ 2012年頃 アルバイト先の商品の窃盗を行なった。
→在宅捜査で罰金刑30万円

A2016年頃 店舗で万引き
→微罪処分

B 2018年頃 友人宅へ空き巣
→示談と弁済で不起訴処分