返金の有無が関係するのは、返済することが条件となっている貸借契約に関する詐欺の場合(寸借詐欺など)。
売買契約による詐欺は返金の意思や実際に返金したかは関係ない。
仮に医者でもないにも関わらず、医者を名乗って販売していた場合は、購入者は違う経歴なら購入しなかったと一般に考えられるから、それが欺罔。
売買契約による詐欺は、販売時点が構成要件的結果発生の現実的危険性が発生した時点になるので、
「偽医者が販売を発表した時」が実行の着手。
実際に怪しいと思って、誰も購入しなくても未遂は成立(騙されたふり作戦の場合)。
医師法違反は、包括一罪の関係になると思うので処罰は重い詐欺罪になるでしょう。
現実的には、明白な医師法違反で引っ張って、詐欺で再逮捕、勾留といったところ。
詐欺は厳罰化の傾向があるので、起訴されればおそらく実刑。
本の中身がクソだとかは主観的な問題なので立件しにくいが、経歴を偽って販売していたなら、客観的な事実の欺罔なので立証は極めて簡単な部類に入る詐欺。
(この件は怪しいと思って信者が花を捧げている一ヶ月以上前に通報済み。被害者じゃないので、近いうちに詐欺だと判明するから注視しておくようにと通報。)