処分決定に際しては一度上の判断を仰がなければいけない。検事が独断でその場で、というのは原則的にない。
不起訴の場合も同じで、
(1) 〇月×日までに連絡がなかった場合不起訴と考えてください(お問い合わせ確認は可能です)。
(2) 不起訴の方向で検討します。
の2パターン。その場で「不起訴にします」というのは原則としてあり得ないこと。