拷問等禁止条約(拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約)

拷問等禁止条約は、「拷問」を公務員等が情報収集等のために身体的、精神的な重い苦痛を故意に与える行為と定義し、各締約国が「拷問」を刑法上の犯罪とすること、そのような犯罪を引き渡し犯罪とすること、残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い等が公務員等により行われることを防止することなどについて定めています。1984年の第39回国連総会において採択され、1987年に発効しました。日本は1999年に加入しました。(外務省のWebサイトより引用)

締約国一覧
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/gomon/ichiran.html

拷問等禁止条約(外務省のWebサイト)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/gomon/index.html