賠償の態度を示さないと執行猶予がつかない。
まあでも俺の時は起訴された分300万でも執行猶予満額だったから6000だとちょっと無理かなぁ。

追徴(没収)は国に入るので賠償の態度を示していれば判決には入らないと確か国選の爺さんが言ってた。
賠償は結局二、三回数万を分納してあとちょっとしたテクニックで放棄して貰ったよ。これは簡単。