【悪徳】上鶴和貴弁護士を追放しよう会【懲戒請求】
上鶴和貴弁護士(福岡市中央区大名)
かみづる法律事務所
懲戒請求をかけて、法曹界から追放しよう! 上鶴和貴弁護士が業務停止1ヶ月
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100222/trl1002222222007-n1.htm
福岡県弁から、それも若手に入る弁護士の中から出てしまったのが
残念であるガーンが、他会を厳しく糾弾しているスタンスであるから、
身内だからと殊更柔らかくとりあげることは許されないのだろう赤ちゃん
「元依頼者の内部資料を相手方となるべき者に渡した」という点に
ついては事実相違があるようだ、という情報もメディア外で私に入って
いる。ただ弁護士基本職務規程23条に抵触する事態があったかも
しれない。
「相手方に2億円貸した」というのは本当なら凄い金満な話だが、どうも
弁護士基本職務規程25条に抵触していた可能性が高い。
「相手方が元依頼者に提起する仮処分申請に関与した」という点については、書類を作成してあげたと記事に載っているが、たとえお金を
もらわなくてもこれが事実ならば何らか弁護士基本職務規程5条のような一般規程に抵触することになるのではないか。
元依頼者と既に示談締結できていたようで、懲戒請求者は元依頼者以外の第三者だったという情報も
メディア外で私に入っている。が、処分の軽重は別として、懲戒処分の対象となること自体はやむを得ないケースだったようだ??
いろんな情報が今混在しており、非常に主観性の高すぎる記事になってしまっており、誠に読みにくい
かたちになってしまった(m;_ _)m
つい最近まで引き合いになっており、月1回ペースで顔を合わせていた存在なので、驚き以外の何者
でもなく、私も困惑している迷路ろぼっと軽ジK 「上鶴和貴を法曹界から追放しよう会」の窓口を開設。
代表受付メールアドレス tsunori1033@gmail.com
上鶴和貴は、明らかに弁護士職務基本規程に違反してます。
(不当な事件の受任)
第31条 弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。
(偽証のそそのかし)
第75条 弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
などなど、、、、 懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 上 鶴 和 貴
登録番号 26528
事務所 福岡県福岡市中央区大名2−11
かみづる法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年6月5日
平成30年6月14日 日本弁護士連合会 上鶴和貴弁護士が業務停止1ヶ月
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100222/trl1002222222007-n1.htm
福岡県弁から、それも若手に入る弁護士の中から出てしまったのが
残念であるガーンが、他会を厳しく糾弾しているスタンスであるから、
身内だからと殊更柔らかくとりあげることは許されないのだろう赤ちゃん
「元依頼者の内部資料を相手方となるべき者に渡した」という点に
ついては事実相違があるようだ、という情報もメディア外で私に入って
いる。ただ弁護士基本職務規程23条に抵触する事態があったかも
しれない。
「相手方に2億円貸した」というのは本当なら凄い金満な話だが、どうも
弁護士基本職務規程25条に抵触していた可能性が高い。
「相手方が元依頼者に提起する仮処分申請に関与した」という点については、書類を作成してあげたと記事に載っているが、たとえお金を
もらわなくてもこれが事実ならば何らか弁護士基本職務規程5条のような一般規程に抵触することになるのではないか。
元依頼者と既に示談締結できていたようで、懲戒請求者は元依頼者以外の第三者だったという情報も
メディア外で私に入っている。が、処分の軽重は別として、懲戒処分の対象となること自体はやむを得ないケースだったようだ??
いろんな情報が今混在しており、非常に主観性の高すぎる記事になってしまっており、誠に読みにくい
かたちになってしまった(m;_ _)m
つい最近まで引き合いになっており、月1回ペースで顔を合わせていた存在なので、驚き以外の何者
でもなく、私も困惑している迷路ろぼっと軽ジK 上鶴弁護士は2回目の懲戒処分である。懲戒処分の要旨は「懲戒請求者Aに対して架電した際、懲戒請求者Aが電話で話したくない、裁判所で話したいとの趣旨の回答をし、実質的に拒否的態度を示しているにもかかわらず、それを無視して「当時者同士で裁判外で訴訟についてやり取りするのが通常であり」とか「あなたは間違っている」、「知らないので教えてやっているんだ」等と発言し、また何度も上記訴訟についての懲戒請求者Aの主張や当否や証拠の存否等について追及的に問い質した。」という事と、「共同不法行為による損害賠償を求めた際、論理的必要性ないし必然性がなかった上、その証拠も単なる伝聞情報に基づくものであったにもかかわらず、懲戒請求者Dらが不倫関係にあり、懲戒請求者Dは懲戒請求者Eの子を出産したほど深い間柄である等と記載した。」という事であり、良く「戒告」で済んだなというのが正直な感想であるが、様々な「事件屋」御用達として東京に良くご出張なさっている上鶴弁護士は「戒告」などトンデモないというご趣旨なのであろう。ヤヤコシイ不動産の事件によく登場する上鶴弁護士とすれば僅かな「汚名」も気になるという事なのであろうかとも思われる。 上鶴和貴弁護士(福岡市中央区大名)
かみづる法律事務所
懲戒請求をかけて、法曹界から追放しよう! 懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 上 鶴 和 貴
登録番号 26528
事務所 福岡県福岡市中央区大名2−11
かみづる法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年6月5日
平成30年6月14日 日本弁護士連合会 #村山稔 提出理解不能 #答弁書 #原告 第1 #準備書面アップ #簡裁判事 さっさと #移送 しろ #違法 #事実認定 #訴追請求 #訴追 #長谷川村山法律事務所 #漆原真史 #詐欺師 #漆原愛子 #carcreatehiro #平賀紀洋 #難波毅 #三井ダイレクト #尾関暁 #安形隆之 https://murayamaminioru.seesaa.net/article/492824689.html 上鶴弁護士は2回目の懲戒処分である。懲戒処分の要旨は「懲戒請求者Aに対して架電した際、懲戒請求者Aが電話で話したくない、裁判所で話したいとの趣旨の回答をし、実質的に拒否的態度を示しているにもかかわらず、それを無視して「当時者同士で裁判外で訴訟についてやり取りするのが通常であり」とか「あなたは間違っている」、「知らないので教えてやっているんだ」等と発言し、また何度も上記訴訟についての懲戒請求者Aの主張や当否や証拠の存否等について追及的に問い質した。」という事と、「共同不法行為による損害賠償を求めた際、論理的必要性ないし必然性がなかった上、その証拠も単なる伝聞情報に基づくものであったにもかかわらず、懲戒請求者Dらが不倫関係にあり、懲戒請求者Dは懲戒請求者Eの子を出産したほど深い間柄である等と記載した。」という事であり、良く「戒告」で済んだなというのが正直な感想であるが、様々な「事件屋」御用達として東京に良くご出張なさっている上鶴弁護士は「戒告」などトンデモないというご趣旨なのであろう。ヤヤコシイ不動産の事件によく登場する上鶴弁護士とすれば僅かな「汚名」も気になるという事なのであろうかとも思われる。 上鶴和貴弁護士(福岡市中央区大名)
かみづる法律事務所
懲戒請求をかけて、法曹界から追放しよう!