第23条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得
ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得
ることが困難であるとき。



この法律がある以上裁判やっても勝てないわけ?