ビットマスター|仮想通貨を餌にしたモノなしマルチ【金品配当組織】23BTC
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■株式会社 ビットマスター 連鎖販売取引業者
(金品配当型MLM ビジョン系マルチ商法)
http://bitmaster.jp/
統括者 代表取締役 西貴義
所在地 〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13 M2ビル
自称:日本初の仮想通貨ATM設置企業としての自信を基盤に、
2017年7月には日本法人「株式会社ビットマスター」を設立。
決済レジ・ATMの周辺機器だけでなく、マイニング事業やセキュリティソフト開発、
ブロックチェーン関連事業も積極的に取り組んでおり、
ビットマスターは、デジタル通貨総合企業No.1を目指してるとのこと。
■関連会社
株式会社 BMEX(取引所)
みなし仮想通貨交換業者(行政処分後に廃棄)
https://www.bmex.biz/
代表者 代表取締役社長 古里英文
所在地 〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル
東京オフィス:Tokyo Office
東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル6F-602
東京ラボ:Tokyo LABO
東京都台東区浅草橋1-5-2 3F
・パートナー企業
株式会社ビットポイントジャパン(行政処分)
株式会社プライムキャスト
株式会社フィンテックパートナーズ
■株式会社BMEX 【廃業】
仮想通貨交換業登録申請の取り下げについて(2018年6月7日)
https://www.bmex.biz/news/news_20180607.html
■株式会社BMEX 【行政処分】
業務停止命令及び業務改善命令 九州財務局(2018年4月13日)
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html
■マルチ商法 ビットマスター / BMEX取引所に関する相談は
・国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
・金融サービス利用者相談室
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
■ビットマスター まとめサイト (テンプレート)
http://bitmaster.satsumablog.com/
BitMaster 5ちゃんねる過去スレ
http://bitmaster.satsumablog.com/5ch
前スレ
ビットマスター BitMaster|仮想通貨を餌にした悪質マルチ 【金品配当組織】22 (2019/09/13〜)
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1563075249/ >>1
■ビットマスター テンプレート
http://bitmaster.satsumablog.com/template/
■ビットマスター 過去スレ
http://bitmaster.satsumablog.com/5ch
●ビットマスターの行ってるMLMの実態は金品配当組織
見せ掛けだけの
「価格に見合う価値の無い商品の販売」
または「価格に見合う価値の無い役務の提供」
= 金品配当組織
現在、ビットマスターでは
「仮想通貨インフラ整備事業」なる事業の実体や売上は見られない。
よって、会員の報酬(MLMコミッション)は、
新規会員リクルートによる登録時の売上、
及び既存会員の月会費の売上を原資に分配されたものだろう。
特定負担である商品セットの3商材を見ても
価格に見合う価値の無いものばかりが揃っている。
つまり、一見MLM(連鎖販売取引)を装っているが
実態は、金品配当組織 = 無限連鎖講 = ねずみ講。
つまり、ピラミッドスキームということです。
また、無限連鎖講との指摘を逃れる為に
「アクティブ会員が1万人になれば、会員の募集は終わる」
などと説明する会員や関係者も居るようだが、
これは1万人の定義があいまいなだけでなく
累積か、その月の実働人数なのかでも変わる内容であり、
ビットマスターの発行する概要書面や契約書面には記載されてないことを見ても、
全く根拠の無い言い逃れと言えるものだろう。 >>1-2の続き
■ビットマスターのようなモノなしマルチ
所謂 『ビジョン系マルチ商法』とは?
1.「その時代の流行ワード」
に関連した見せ掛けのアイテム(商品)を揃え
2.「出来もしないキャッチフレーズ(ビジョン)」
を掲げて
3.「〇〇〜になる前の今だからチャンス!」
と射幸心を煽りその気にさせる
MLMを渡り歩くプロ(マルチジャンキー)らがグループのトップに座り、
経験者の中堅リーダーを引き連れ、マルチ難民や一般情報弱者を主なターゲットに
口先小手先で洗脳して人とお金を集めるのが主な目的の組織です。
過去には、
(会員権、共済、健康食品預託、多機能ファクス、エビ養殖、
和牛預託、中継サーバオーナー、仮想空間土地取引)などがあったが、
その通りに実現されたものは皆無で摘発か崩壊で終了。
現在では、ビットマスターと同じく仮想通貨や電子マネー、
それらに関連した(ICO・マイニング等) が旬のネタといったところ。
この様な会社がMLM方式を取り入れる理由は、
商品販売または役務 (サービス)提供を目的とした方法「手段」としてではなく
初めからマルチ商法での資金集めや金儲け自体が主な「目的」であり、
それを叶えるために手っ取り早い手段だからです。
会社の売り上げや会員の収入の原資は、
マルチ商法による新規会員のリクルートによる特定負担の売上げが主体なので
実際はアイテム(販売商品)は何でも良く、
旬な流行りモノで尚且つ法整備が整っていないものなら
彼らにはより好都合の撒き餌というだけのことです。 >>1
■マルチ商法 ビットマスターの不備書面
☆商品・サービスについての記載
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコイン(以下、BTCと表記します)が貰えます
↑
ビットマスターの法定書面には、
3の「ジャパン(JAPAN)サービス」に関する詳細しか記載されてません。
これらは単に「商品名」のみを記載してるだけになります。
特商法では「概要書面」には、
以下の事項を記載することが法律で定められています。
・商品名
・商品の種類、性能、品質に関する重要な事項
(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
・商品の販売価格、引渡時期およびその方法。そのほかの販売条件に関する重要な事項
(権利の販売条件、移転時期。役務の提供条件、時期に関する重要な事項)
↓
特商法の記載事項
https://i.imgur.com/CvGwyt0.jpg
商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法、
その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法、
その他の役務の提供条件に関する重要な事項
「商品若しくは権利の販売価格」及び「役務の対価」については、
連鎖販売業を行う者が取引の相手方から消費税を徴収する場合には、消費税を含んだ価格を意味するものとする。
また、「当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引が数種類ある場合」、
それぞれ商品の販売条件等が異なるときは、その全てについて記載しなければならない。 >>4の続き
■ビットマスターは債務不履行
そもそも、特定負担である取扱商品セットの中の下記
「2. デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利」 とは何か。
ビットマスターの会員(代理店)は
1. 何の商品、または役務(サービス)を、いくらの料金で
2. どの様な形態の取引(あっせん、再販売、委託販売等)、販売方法で
3. どこを対象に誰に対して行う事業(業務)なのか。
4. また、その事業の利益はいくらで、どのような方法で支払われているのか
ビットマスター社は、
組織加入者に対し特定負担である上記業務権利の提供をしていないだけでなく
概要書面にも一切記載してない。
会員はいつになったらこの業務が出来て収入を得られるようになるのか。
■ビットマスターに入会する上での特定負担である以上、
統括者はその商品を何れかの日ではなく、契約成立後速やかに
購入者へ引き渡し(権利の移譲)をしないといけない。
(※特商法:商品の引渡し時期)
■ビットマスターの場合は、契約が基本ひと月毎の更新となっており、
会員は入会後の翌々月には更新せずに退会できる仕組みになっている。
(※退会後は会員資格及び権利は消滅)
https://i.imgur.com/DUphA7n.jpg
■また、会員に対し「ビットマスター社が一方的に契約解除できる条件」として、
「連続3ヶ月、1年間で累計6ヶ月の商品セット購入がない場合」と定めている。
https://i.imgur.com/KPaPq9n.jpg
以上3点を踏まえてもビットマスター社は
「契約期間内に商品または役務・権利の引き渡しが履行できない商品を販売してる」こと自体が
そもそも債務不履行ということ。 >>1-5の続き
また、ビットマスターの行う
連鎖販売取引を装うマルチ勧誘の実態は、
『組織外』の一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して
物品販売(役務提供含む)等の事業活動による利益はなく
組織参加者間のみの「金品配当組織」と言えるでしょう。
■連鎖販売取引 解説1 第1項
http://file.bitmaster.satsumablog.com/bg_2018rensa191.png
(3)なお、無限連鎖講と連鎖販売業の相違であるが、無限連鎖講は、
組織参加者間の「金品配当組織」であり、組織参加者の収入は
後順位者の支出によってのみ賄われ、組織外からの収入がないため
終局において必然的に破綻する性格のものである。
これに対して連鎖販売業は、物品の販売等の「事業」であり、
組織外への販売等の事業活動による利益が十分に得られるようなものであれば、
必ずしも破綻するとは限らない。
すなわち、無限連鎖講は、物品・権利の販売や役務の提供という
経済活動が伴わない点及び破綻が必然的である点において、
連鎖販売業と区別される。
もっとも、連鎖販売業であるとして物品・権利の販売や役務の提供を
標榜している組織であっても、経済活動の実態がなく、
単なる金品配当組織として無限連鎖講に該当し得る場合もあり得ることから、
両者の区別については、実態に即した判断が必要となる。
↓ ↓
要約すると
■無限連鎖講は
・組織参加者間の「金品配当組織」であり
・組織参加者の収入は後順位者の支出によってのみ賄われ
・組織外からの収入がない
■連鎖販売業は
・物品の販売等の「事業」であり
・『組織外』への販売等の事業活動による利益が十分に得られるもの >>6の「連鎖販売取引解説」の通り
連鎖販売契約には、『一般消費者に対する小売り(訪問販売)』は含まれない。
つまり、組織外への販売等の事業活動(小売り)の利益の無い連鎖販売業の
組織参加者(会員)の収入は、後順位者(会員)の支出によってのみ賄われ、
組織外からの収入がないため、終局において必然的に破綻する性格のものであり、
連鎖販売業であるとして
物品・権利の販売や役務の提供を標榜している組織(ビットマスター等)であっても、
経済活動の実態がなく、実態は無限連鎖講と同じ組織参加者間の
「金品配当組織」に該当し得る場合もある。
という主旨が監督官庁の定めた連鎖販売取引の法解説>>8には書かれている。
結果、ビットマスターの行うマルチ勧誘の実態は、
『組織加入者』 以外の
一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対し、
物品販売(役務提供含む)等の事業活動による小売利益はなく
組織参加者間のみの
「金品配当組織(ピラミッドスのキーム)」に該当するスキームであり
日本や米国でも禁止されている商法です。
以上
●ビットマスターに関する法的相談、情報提供等は下記行政機関の専門窓口へ
「全国の消費生活センター」や「金融庁相談窓口」は、
行政機関なので特商法・金融商品取引法・その他関連法にも詳しいです。
ビットマスターの資料や各種書面、セミナー音声、勧誘時の説明メモ等があれば
違法な点の指摘から解約の方法まで丁寧に教えてくれます。
↓ ↓
■全国の消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
■金融庁相談窓口
https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html >>1
中国政府がビットコインへの投資を国営テレビで否定
中国共産党政府関係者が、中国の「国営メディアCCTV」で行われた経済番組にて、
「ブロックチェーンは革命的な技術だ。しかし中国政府のブロックチェーンの応用は、
仮想通貨の投資・投機目的ではない。トレーダーに落ち着いてもらいたい。」
と言及した。
coinpost.jp記事ID114803 >>1
■ビットマスター社の違法行為(不実告知)
過去に、ビットマスターが販売していた商品セットの中に含まれていた「アクアサンゴ」。
この商品のパッケージ及び商品説明で表記されていた下記特許虚偽表示に関して。
↓
■ビットマスター社自体が特許商品と偽り
不実の告知をして違法に組織加入者へ販売していた商品の現物写真
https://i.imgur.com/lfj0eU1.jpg
https://i.imgur.com/kFaXZCE.jpg
[表記内容]
3.アクアサンゴ
手軽においしい水がつくれる「ミネラルウォーター剤」で、
飲料水改良剤としてなど、世界10カ国で特許を取得しています。
【取得特許】
・飲料水改良材 / 特許第1717834号
・飲料水等の防腐剤 / 特許第1876996号
・食品の防腐剤 / 特許第2110147号
上記に記載されてる特許は、
ビットマスター社とは全く関係のない第三者が出願し取得した特許だが、
「有効期限がとっくに経過し、その効力を失ってる権利」であり
表示する事自体が違法になります。
↓ ↓ ↓
●特許庁公開情報(公的機関公開資料)
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/PU/JPA_S60147287/87898E91911852FC241120A413D58892
・飲料水改良材 / 特許第1717834号
https://i.imgur.com/MOGcQx1.jpg
https://i.imgur.com/4jfvqrB.jpg
・飲料水等の防腐剤 / 特許第1876996号
https://i.imgur.com/9th01FZ.jpg
https://i.imgur.com/DExfYfp.jpg
・食品の防腐剤 / 特許第2110147号
https://i.imgur.com/BHUbkCX.jpg
https://i.imgur.com/0cFf3Gw.jpg
(虚偽表示の罪)
第百九十八条 第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています