>>444
>結論から申しますとMFCは、 (またMTIも ) ネットワークビジネスではない為従前通り、
>概要書面は不要につき、 これについての違法性は、 全くないとのことでした。

↑これも特定商取引法を全く理解してない間違った解釈ですね。
よくこの程度の知識で公判手続きに入ったものです。
おそらく弁護士をつけてないのでしょう。

先ず、連鎖販売取引において交付しなければならない書面は、
契約前に交付が義務付けられている「概要書面」と、
契約締結後に交付が義務付けられてる「契約書面」の2点があること。

仮にMFCが特商法の規定する連鎖販売取引でないとしても、
店舗以外の契約は、同じく特商法で規定されてる訪問販売に該当するので
契約締結後の契約書面の交付は義務付けられている。

もちろん契約書面はクーリングオフ等の法定事項が記載されたものでないと
不備書面となる。