カメラに写らなきゃ勝ちだってよ。


 コンビニエンスストアで菓子などを盗んだとして窃盗罪に問われた岡山県瀬戸内市の男性(70)に対し、岡山地裁は19日、「犯罪の証明がない」として無罪(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。

 判決によると、男性は2月2日、同市内のコンビニで、いちご大福1個と焼酎1本(計310円相当)を万引きしたとして、起訴された。男性は、公判で起訴事実を否認していた。

 判決で岡本康博裁判官は、男性が精算途中に大福が1個減ったという店長の供述は信用できない、と指摘。そのうえで、店内の防犯カメラの映像に盗む場面が映っていないことなどから、「商品が減ったことを示す客観的証拠が取り調べられていない」と述べた。

 判決を受け、男性の弁護人は「証拠を吟味してくれた妥当な判決だ」と話した。

 一方、岡山地検の柴田真次席検事は「判決内容を精査し、上級庁とも協議の上、適切に対応する」としている。

2018年11月21日 10時13分
https://www.yomiuri.co.jp/national/20181121-OYT1T50028.html