裁判なんて100か0か、真実か嘘かでなくこの部分は仕方ない、このレベルでは賠償金は取れないとかそういう世界だからな
読売新聞が間違えた記事を書いたという事実を前提としながら誤解して記事を書いてしまったのはリカオン側のパンフの書き方や説明にも原因があるから仕方ないという判決なだけ
逆に言えばリカオンは無駄で共有や登録してない自信があるからこそ訴えたんだろ
ただ誤解されても仕方ないと判決されて読売新聞が勝訴しただけの話

で、俺が知りたい>>895の「無断で50事業者115店が顔データを共有」という誤解だったはずの飛ばし記事が真実だったなんて判例はどこ探してもないのだが
ほんとにやってるんだとびっくりしたんだよな?それならこれを事実だとする判決のソース貼ってくれよ