>>913に関連して

現在、国内でR事業をマルチ商法で勧誘する者らが
違反してると思われる行為は

・特定商取引法違反
氏名等の明示違反
概要書面の不交付
契約書面の不交付
不実告知
事実の不告知

・改正資金決済法違反
未登録仮想通貨交換業者への媒介、取次行為

他にあれば追加お願いします。


■特商法における連鎖販売取引の規制は、
国内で連鎖販売取引を行う者である

・統括者
・勧誘者
・一般連鎖販売業者

のそれぞれの法人、個人に対して罰則が設けられてます。



R事業の場合、統括者(胴元会社)が、
自称海外法人というだけで(実体はペーパー会社の可能性が高い)
国内で勧誘してる勧誘者や一般連鎖販売業者は当然規制の対象になります。