埼玉県迷惑行為防止条例が改正されました 更新日:2017年10月17日
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/a0020/kenke/comment29koan2.html
>1.改正の趣旨

>ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が
>平成28年12月14日に公布され、既に施行されています。

>改正法では、これまで規制対象外であった被害者の住居等の付近をうろつく行為、
>SNSを利用したメッセージの連続送信等が新たに規制対象として定められるとともに、
>罰則の引き上げもなされました。

>埼玉県迷惑行為防止条例第10条は、ストーカー行為等の規制等に関する法律における規制対象とならない
>「つきまとい行為」を規制対象としていますが、つきまとい行為を受け、不安又は恐怖心を抱いた被害者の心情を察すると、
>ストーカー行為等の規制等に関する法律で禁止する「つきまとい行為」も、
>埼玉県迷惑行為防止条例で禁止する「つきまとい行為」も同じ「つきまとい行為」です。

>このため、埼玉県迷惑行為防止条例の一部を改正し、
>規制内容や罰則をストーカー行為等の規制等に関する法律にできるだけ合わせたものです。

>規制行為の拡充

>改正法は、被害者の住居等の付近をうろつく行為、SNSを利用したメッセージの連続送信等を
>含めた8項目の行為を規制しているため、改正法と同じく規制行為を8項目に拡充しました。
>規制行為の追加

>1.住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近をみだりにうろつくこと。

>2.その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

>3.著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

>4.拒まれたにもかかわらず、連続して次の行為をすること。

>  受信する者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信を行うこと。
>  ※SNSを用いたメッセージ送信を行うことなどが該当します。
>  特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、
>  その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。
>  ※ブログ、SNS等の個人のページにコメントを送ることなどが該当します。

>5.その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。