>>21
> 誤認させたらどうなるかな?

万引きしたはずの商品を持っていない場合、その商品を捜すことになる。

元と別の場所に置いた商品が見つかった場合。
防犯カメラ映像と指紋から、事実確認は可能。
商品を別の場所に置いたら、通常、販売不可能となるので店側に損害賠償請求権が発生。
一方、窃盗と誤認して事務所等へ任意同行されたとしても、自業自得であって、
逮捕といえるほどの身柄の拘束がない場合店側に法的問題はない。
故意に誤認させようとした事が発覚すれば業務妨害罪。

元と別の場所に置いた商品が見つからなかった場合。
冤罪被害者となり、謝罪・損害賠償等が受けられる。
ただし、前科・前歴がある場合は
個人情報を知られるわけにいかないのでその場での示談に応じるしかない。
一方、店から確実に個人認識されるので、その後万引きはマークされる。