消費者契約法が変わるよね。
今までの消費者契約法でも、
事業者がうそを告げる、消費者の不利益になる事実を隠す。
これらの場合には、消費者が意思表示をすれば、契約時点から最長5年間は取り消すことができると定める。
「このカギは壊さないと開けれない」なんてシリンダーを破壊すると、その代金は返金を求められるよね。
あくまでも個人の見解とうたわないとね。
Rは大変だよね。