0895備えあれば憂い名無し
2018/03/03(土) 00:16:21.34ID:166hVnlCS県M市在住 被告人K
文化財保護法第96条、101条違反といったところか 罰金20万円くらいが一般的 懲役、禁固はない
ただし出土地、出土時期の特定の必要性アリ
S県F市在住 被告人S = >>798 = >>806 = >>831 etc..etc..
名誉棄損罪(刑230条) 今回の場合単純な虚偽の流布なので罰金50万円くらいか 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
ただしKより 名誉毀損による損害賠償請求を起こされた場合最悪500万円程度、少なくとも数十万円程度の賠償責任が発生する可能性大 今回の場合2チャンという特殊な場ということもあるため最大でも50万円程度の賠償命令に収まるとは思われる
K県S市在住 被告人K = >>884 etc...
プライバシーの侵害が認められる場合もあるので以後注意をするよう
現在のところ罰せられる事もないだろうが今後さらに情報を晒し続けると損害賠償請求の対象になる可能性アリ