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香港プロアクティブ [無断転載禁止]©2ch.net
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0001備えあれば憂い名無し
垢版 |
2016/10/28(金) 10:08:55.02ID:TDt39HZU
弁護士 藤森克美(KATSUMI FUJIMORI)モットーは「聖域への挑戦」http://plaza.across.or.jp/~fujimori/lawyer.html
弁護士として40年余り,これまで一貫して,社会正義を重んじ,経済的・社会的弱者の側に立つことを信念として弁護活動を行ってきたと自負しております。
粘り強い弁護活動が身上で,労を惜しまず,依頼者の抱える様々な法的・経済的問題を解決することが私の喜びでもあります。
ご相談には迅速丁寧な対応を心掛けています。ひとりで悩まず,どうぞご相談下さい。
弁護士からのメッセージ「泣き寝入り無用、共に闘いませんか!闘いの成果は闘いの努力にほぼ比例する!」
司法修習23期,静岡県弁護士会所属1945年1月8日生まれる
1971年弁護士登録(弁護士43年目)1987年〜現在日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員・幹事 http://plaza.across.or.jp/~fujimori/index.html
1991年9月〜1993年5月日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 副委員長
1998年6月〜2000年6月日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 委員長 静岡豊田商事被害者弁護団長 日証抵当証券被害者弁護団長 霊感商法被害事件
藤枝サラ金集団名義貸被害事件 スズチョウ・オリコ被害事件 法の華三法行被害事件 統一教会に対する青春返せ訴訟 ヤマギシ会に対する財産返還訴訟
殆どあらゆる種類の悪徳商法被害、先物取引被害、証券取引被害に対する取り組み、静岡県オンブズマンネットワークの活動として、住民訴訟、情報公開訴訟を多数担当。
0002備えあれば憂い名無し
垢版 |
2016/10/28(金) 10:11:27.30ID:TDt39HZU
香港金融詐欺・香港投資詐欺の被害から資金を取り戻しいたします。香港金融詐欺・香港投資詐欺からの資金回収について
香港を舞台とした金融詐欺・投資詐欺・ファンド詐欺の事案が増えています。
香港に限らず、シンガポール・ケイマン・セイシェル・ベリーズ・ラブアン・バージンアイランドなどのタックスヘイブンが関係した
金融詐欺・投資詐欺・ファンド詐欺の事案が増えているのです。
香港・シンガポール・ケイマン・セイシェル・ベリーズ・ラブアン・バージンアイランドなどのタックスヘイブンに設立されたファンドなどへの投資が、
実は詐欺話であることは非常に多く存在します。弁護士  高木孝之    土屋勝裕
そのような金融詐欺投資先が増えたため少し減っているのではないかと思いきや、堅調に増加しているようです。
http://www.troublelaw.com/toushisagi_hk/松倉香純 仲條真以
そうこうしているうちに、出金依頼をしても出金が遅延したり、月あたりの出金額が上限100万円などと言った制限が掛かったりします。「途中解約は元金が大幅に毀損する」「出金申請を見逃していた」
「手続を忘れていた」「マネーロンダリングの疑いで出勤停止になっている」「○○国の中央銀行に送金を止められている」「FBIに振り込みを止められている」「アメリカの財務省が送金をSTOPしている」
などなど”のらりくらり”と出金申請をかわします。
そうこうしているうちに、「相場が大きく動いて投資に失敗した」「システム障害が発生した」「システムメンテナンス中である」などと称して、元本の5割6割さらには9割の「損失」が発生したとの報告が来ます。
資金を溶かされてしまうのです。最も多い理由付けが「システム障害」です。
ファンドについて悪い噂が立ち始め、ファンドに対する出金依頼が増加してくると、ファンドは資金を逃すまいとして、手じまいを始めますので、そういうタイミングで、資金を溶かされてしまいます。
資金を溶かされてしまった投資家は騒ぎ始めます。しばらくは、ファンド側からの「脅し賺し」「アメとムチ」が効果を発揮し、投資家からの動きは鈍いです。
しかし、さらに広がり、しばらくすると、社会問題化して、大騒ぎになります。MRIのようにTVに出てしまうかもしれません。TVに出て、1000人や1万人以上もの投資家が回収に向かって動き始めます。
しかし、その段階では時すでに遅しであり、投資詐欺氏は破たんします。香港投資詐欺・香港ファンド詐欺に強い弁護士なら - 債権回収・契約違反 ...
0003備えあれば憂い名無し
垢版 |
2016/10/28(金) 10:13:10.15ID:TDt39HZU
事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな 会社分割をアドバイスしたら、悪徳司法書士の専門家責任が、来る
最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html
>>>会社分割と不当労働行為 2016-09-09 13:02:25 | 会社法(改正商法等) 悪徳司法書士は組合員らに対し、合計約850万円を支払え
大阪高裁平成27年12月11日判決(労判1135号29頁)by 栗坊日記
http://www.ik-law-office.com/blog/2016/08/09/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A1%8C%E7%82%BA%EF%BC%88%E7%94%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E8%A3%BD%E8%B2%A9%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%82%89%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%88%86/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、 会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、
組合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、 N氏に新福住の社長を紹介したこと、 組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、
会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等 の間接事実を認定し、そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。
過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。 >>これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
悪徳司法書士は、共同して本件従業員ら及び本件組合の権利を故意に侵害したものであり、それは民法719条1項の共同不法行為に当たるというべきである。
濫用的会社分割により組合員を排除したと認定されています。今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当するとされています。
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