被害者が直接的に、自殺ないし自殺未遂した例は少ないかもしれないが、
思考盗聴および加害者が流す風評によって死んだ第三者はある程度いる可能性がある。
本来聞こえないはずの家の中での話が、思考盗聴によって抜かれて公表された結果。
加害者側はただ聴いて公表していただけで、話したのは被害者の方という主張だろう。
しかし、思考盗聴の一連の行為自体が、被害者の情報コントロール権(プライバシーの権利)の侵害である。