訴訟起こす→鈴木出廷しない→あなたの勝訴→しかし鈴木は払わず

同じ結果になるなら「支払督促」のほうがいいんじゃない?
相手が払うか払わないかはさておき、裁判所のお墨付きで債権を持つ
ということで少しは救われると思うので。