税の調査がある場合 加算税を支払わなくて済む方法

国税(所得税・法人税・消費税等)の調査がある場合に、罰金・反則金
(いわゆる加算税)を支払わらなくて済む方法です。
この方法は、れっきとした合法手段による節税(?)です。
通常、国税調査は事前通知と呼ばれる調査日時を予め調査対象者に対し
て連絡する方法を取ります。(ただし、マルサや飲食店などの現金商売
はこの限りではありません。)

この方法は、その事前通知の盲点をつく方法です。(適用条文 国税通則
法第65〜68条等)

具体的には、適用条文に以下が記載されています。
「修正申告書の提出があった場合において、その提出が、その申告に係
る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があ
るべきことを予知してされたものでないときは、適用しない。」

つまり事前通知だけでは、国税の調査が行なわれているわけではないの
で、ご自分で(または税理士等により)過去3年分程度の申告内容をチェ
ックして誤りがあれば、即座に修正(期限後)申告すれば、加算税は賦
課されません。

ちなみに、加算税の税率は以下となります。

・実際の所得より少なく申告していた(故意ではない)
過少申告加算税
確定申告の納税額との差額の10〜15%

・実際の所得より少なく申告していた(故意)
重加算税
確定申告の納税額との差額の35〜40%

・申告そのものをしていなかった
無申告加算税
納税額の15%

特に、重加算税の場合、延滞税(各年度の納期限から発生する追徴税額
の利息)に除算期間が無いので(過少申告加算税は1年間の除算期間があ
る)、7年前の追徴税金があった場合、7年前から納税が終わるまで延滞
税がかかるので、バカになりません。