連レススマソ。

相手が示談金を請求してきてそれに乗るとしたら、何に対しての示談なのか、これをまずハッキリさせないと駄目。

怪我の治療費だったら、医師の診断書とか諸々必要だからそれ全部出させる。
でも、事故処理してないなら貴方との事故で負った怪我という証明は不可能。
よってこれは無効。

自転車の修理代とかだったら、その自転車の修理費の見積もりとか全部出させる。
でも、事故処理してないなら貴方との事故で故障したという証明は不可能。
よってこれはry

良く分からんけど休業補償って言われたら、半年分の給与明細か最新の源泉徴収を出させる。
出来れば源泉推奨、何故なら給与明細だけなら捏造も可能だから。
でも、事故処理してないなら貴方との事故で休業を余儀なくされたという証明は不可能。
よってry