>>974
支払い意思を示していれば強制執行できないのは仰る通りです
ですが大概は「残金と遅延損害金を『一括で』支払うよう」との公正証書を作成します
これにより条件に反した場合は即座に強制執行が可能となります
例えば貴殿が例示されたように1万円を払って支払い意思を示したから強制執行の対象とならない、というようなことはこの場合起こり得ません
お楽しみのところ水を差すような結果となってしまい大変申し訳ありません