>>989
入れ歯(義歯)を保険診療で新しく作る場合、前回作った時点より6ヶ月経過しないと作れないという健康保険の決まりがあります。
この決まりは、以下の場合も適用 され、6ヶ月以内は健康保険で入れ歯が作れませんのでご注意ください。

1.入れ歯を紛失してしまった場合
2.前回作った医院とは別の医院に行って新作製を希望した場合
3.入れ歯の形や材質を前回と変えて新作製を希望した場合
4.前回入れ歯を作ってから6ヶ月以内にもし誤って入れ歯の新作製を希望してしまうと
自費(保険外)の扱いとなり作製費用を請求される場合がありますのでご注意ください。
手帳やカレンダーに前回入れ歯を作った日を控えておきましょう。

ただし以下の場合は新しく作れます。

1.歯を抜かなければならなくなって残りの歯の本数が変わった場合
2.前回作ったものが上の入れ歯で、今回は下をつくるようの場合
(下の入れ歯は6ヶ月以上経過していること)
3.自費(保険外)の入れ歯を作る場合

微妙なケース、分かりにくいケースの場合は、前回入れ歯を作った日を申し出て頂 き歯科医院に気軽にご相談下さい。
(なお入れ歯が壊れてしまった時の修理、合わなく なってしまった時の調整は
6ヶ月以内でも保険診療で可能ですので歯科医院にご相 談ください。)