プライバシー権の侵害ってことなんだろうけど、
PATM医師自身が医籍登録番号を書いた上で、徹底的に調べれば出てくるのでご自由にと言っている。
これってPATM医師を特定できる材料と特定する方法を自ら書き込んでるわけだし、
身元が特定されても気になりませんとすら言っている。
侵害の成立要件を見るに、
情報の公開により被害者が不快・不安になった、が必要みたい。
これって本当にプライバシー権の侵害が成立すんの?

直リン貼っちゃった奴は、なんで垂らされてる釣り糸に食いついちゃったんだこいつ、って呆れてしまうが、
PATM医師の今回のやり方については正直いい印象を抱かない。
特定できる材料を山ほど放り込んでいるのに、いざ食いついたら見せしめにしているように見えてしまう。

PATMなんて外部の人間から見れば胡散臭さ全開なわけで、
それに取り組んでいる医師がこうも悪い印象を抱かせる振る舞いをしていたらこっちも困るよ。