>>441

国民健康保険に加入できない外国人

在留期間が3月以下(※例外あり)
短期滞在ビザ(在留資格:短期滞在)
外交ビザ(在留資格:外交)
医療滞在ビザ(在留資格:特定活動(特定活動告示25号))
医療滞在同伴者ビザ(在留資格:特定活動(特定活動告示26号))
お金持ち観光ビザ(在留資格:特定活動(特定活動告示40号・41号))
不法滞在者(=在留資格のない方)
本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方(日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国籍者が対象です:アメリカ、ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スイス、ハンガリー、ルクセンブルク)
職場の健康保険に加入している方
生活保護者
75歳以上(後期高齢者医療制度の対象になるため)