>>583
取り下げができるのはIP開示と削除請求に対しての仮処分申請
だけで、個人情報開示はプロバイダに対して裁判で勝訴しないと
無理だから「仮に開示」なんて出来ないのでは?
仮処分というのはタイムスタンプやポスト先のURLなどのログ保全
と記録されてるIPが流れないように「仮に」差し押さえるという
意味で、個人の名前や住所を「仮に開示」はできないと思います。
プロバイダ訴訟は結構難しくて2回、3回と長引きます。
仮処分だけで簡単に知れるのなら誰もバイダ訴訟に手間取らない
と思うのですが、違うのですか?
それとも個人情報も「仮に開示」なんて出来るのですか?
もしそうならバイダ訴訟に30万も50万も取る弁護士がこの世から
いなくなって法曹の収益構造が破綻すると思うのですが。
私の認識が間違ってたらごめんなさい。