昨日、公安委員会に行って、免許証の“一時“返却してきた。

公安委員会の言い分は、こうである。
「免許証を発行し、運転の許可を与えているのは我々である。
特定の病気になったら、直ぐに申告しなければならない」
発症したら担当医と患者の間で決めるのではなく、公安委員会も加えろと。
発症したら先ず半年の一時停止を申告し
特定の病気に該当したら、二年間の“一時“返却をしろとの事。

免許証の更新や講習会で、罰則規定だけを掲げて
大切な手続きや手順を説明しない。
公安委員会で更新時に配布される豆本を開き話をしてきた。
一時返却の有功期間は、三年。
これを超えると再度試験を受けろと。

経過が良くて担当医から承認を得たら、二年目の終了間際に診断書の提出する。
此処て再度公安委員会が判断し、適性検査で免許証は手元に戻る。

さすがにキレる寸前迄行ったが、公安委員会相手に喧嘩しても仕方ない。
再来月に通院が有るので担当医に報告し
公安委員会の言い分を知っていたか、確認してみる予定。