5月の初めに,自分は免許の更新に県警行き
担当官に 医師の診断書に「てんかん」と記載されていたら
症状の状態、発作の有無など関係なく免許の取消処分になる」と言う様な旨の事を言われ
取消になりました。(診断書の記載内容は完全に無視)
この様な判断基準で運用されていたら一生免許は取得できないし
この基準は法に反していないのでしょうか?
教えてください。