昨年の5月に厚労委員会で質疑させていただいた「スマートドラッグ」について、厚労省も動いて下さいました。

スマートドラッグとは、人間の脳の機能や能力を高めたり、認知能力や記憶力を高める薬を指し、「頭が良くなる薬」とも呼ばれておりますが、実は明確な定義はないのです。



以前もご報告させていただきましたが、「成績があがる」「集中力が増す」等の触れ込みでてんかんや注意欠陥・多動性障害等の治療に使用される医薬品がネット上で販売されております。

そのほとんどが海外からの個人輸入。

もちろんお薬ですので、副作用もござます。

依存を起こす危険性もございます。

国内未承認の薬も含まれております。

しかし、その危険性などを理解せず、学生や若いサラリーマンが簡単に手に入れ使用している実態が明らかになってまいりました。

個人輸入という法の抜け穴を利用し、「大学に合格したい」「仕事を認められたい」という若者の欲望に付け入ったビジネスが成り立っていたのです。



厚労省の担当課も大臣ともこの様な事態についての危機感を共有させていただきました。

その結果、これらスマートドラッグの対象となる医薬品について、医師の処方箋等がないと個人輸入できなくなる様に2月に省令が改正されます。



そもそも医薬品は専門家の指導の下、正しく使用してこそ本来の効果が発揮できます。

皆さまもこの様な事例があれば、すぐにでも医療機関へご相談いただきたいと思います。