>>115 ウチは子はいなくて旦那はもう亡くなってしまったけど
闘病生活時には税法上の自分の扶養に入れたり、当時勤務してた会社の福利厚生が
思った以上にしっかりしていたため(労災ではないけど)いきなり生活がひっ迫することはなかった。
ただ届け関係は代理ですることになったためちょっと難儀したね。
なんらかの障碍が残ってしまったなら障害者手帳申請、障害者年金の申請を。
級にもよるけど補助で大分助かる。お子さんがいて当時扶養してた側であれば上乗せがある。
自治体によって差はあるかもしれないけどね。医療費補助なんかも利用できるものは利用すべし。