症状が残っているのであれば示談しても始まらない

主治医が治療必要との診断でまだ通院されているのであればなおさら

保険会社が勝手な解釈で治療中止しただけであるから

主治医が中止との判断であれば示談してよろしい

のちに重大な後遺障害が示談後であっても発覚した際には
たとえ一切請求しないと一筆あっても例外として示談は無効となる場合もある