>>491
わからなかったら勉強しろよ
チケットの転売を禁止する法律はない
公共の場で転売目的で入手することが迷惑防止条例にかかるだけ
それも反復して売買していないかぎり刑法犯に問われることはありません
ネットで入手したチケットは公共の場とはみなされないので対象外