■1チームが年間数十億円の税金を食い物にする、プロ野球球団の国税による赤字補填の仕組み
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戦後プロ野球が再興の道を歩んでいた昭和29年(1954年)に、国税庁からある通達が行われました。
「職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について」 @国税庁ホームページ
乱暴ですが簡単に言ってしまうと、
 1.親会社が広告宣伝のために子会社である球団に投入したお金は損金扱いでよい。
 2.野球事業で発生した子会社球団の赤字の補填のために支出したお金は赤字額を
  上限として「広告宣伝費の性質を有するもの」として扱ってよい(=損金扱いでよい)
と国税庁からお達しが出ているということになります。
球団の赤字を親会社が補填した際に損金扱いだとなぜ親会社はありがたいのでしょうか。
それは損金の分、親会社の利益が減り 法 人 税 の 負 担 が 減 ら せ る からです。
簡単な例を挙げて考えて見ましょう。
 親会社利益:100億円
 子会社球団への赤字補填:20億円
 法人税率:50%
と仮定します。
赤字補填が損金として認められるときの親会社の法人税は
 (100億円−20億円)×50%=40億円
補填がない場合の親会社の法人税は
 100億円×50%=50億円
となります。赤字補填額を広告宣伝費として考え、20億円を球団に支払っても法人税で浮いた分が
あるので実質は10億円で広告ができるということになります。
おのおのの親会社がいかに広告宣伝費と考えて自らの子会社の球団赤字を補填できるかが
球団経営のミソになっているわけです。