>>13
旧通達は複数の内容から成り立っているから、そこで書かれてることは間違いじゃないよ
問題は損金算入額が青天井かどうかっていう話で、神戸で言うなら
イニエスタの広告効果を幾らと見積もってそれを国税に納得させるだけの証拠を揃える必要があったのが
これからは大手を振って立証無しで損金算入できるようになったってこと