党首とかJやBにも通達が適用されているとか言ってる連中は関連会社への広告宣伝費の取り扱いは国税との調整項目という原則をすっ飛ばしてるからな
JもBも原則的な手続きを経て一定の広告宣伝費額の損金算入処理をしていただけ
川淵の国税への相談も原則的な手続きでしかない