村井さんの言葉をもう一度読んでほしい
「試合が当初の契約通りに行われなかった場合、損金として算入されず、寄付として扱われるとさらに税金がかかってしまう。
それが損金算入になるという解釈ができました。
今まではスポンサーの担当されている税理士さんの判断で解釈の分かれることもあったんですが、
改めて今回すべてのスポンサーについて共通の解釈が通達されたと理解している」

1.
>損金算入になるという解釈ができました。
これが通達の適用によるものだっていうのはわかると思う

2.
「寄付として扱われるか損金算入になるか」が
「スポンサーの担当されている税理士さんの判断」で解釈が分かれていたってこともわかると思う

ここまでくれば何が言いたいかわかると思うけど
税理士によって、損金算入になる(=通達が適用される)か寄付金として扱われるか(通達が適用されない)
かの解釈が分かれていたってことでしょ。
もし通達が適用されていないと明らかならば
この解釈の揺らぎは生じえないよね?間違ってるかな?

異論あればどーぞ