通達が適用されていないから解釈が割れているということが本当に理解出来ないんだな
広告宣伝費として認める=通達適用じゃねぇんだよ

広告宣伝費は全額損金参入項目だが否認されれば寄付金扱いで一部損金不算入。その判定は当然国税がするわけでその都度担当税理士が国税と調整する事になる。
簡単に言えばこの国税との調整をすっ飛ばせるフリーパスが通達適用。
それが今回Jにも降りたから村井始めとして大喜びしてるんだろうが