>>139
ttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/540810/01.htm
元の文章をちゃんとみろ
一のところに「広告宣伝費の性質を有すると認められる部分の金額は」って書いてあるだろ

プロ野球の場合はさらに、二に「損失補填は広告宣伝費の性質を有するものとして扱う」とあって
これが凶悪であり通達の本質だって、ここを含めてずっと前から言われてる