>>860
そう、これ条文としてなんか不自然で、
「当該選手は〜締結することができる」にかかるなら5項に入れておけばいい。
わざわざ第6項で似たようなNPB以外の球団との交渉・契約を禁じる文に付け加えてある意味は、
その球団と法廷などで争いになった時を想定した条文なんだろうと思われる。
あんたのチーム、この選手と交渉、契約しようしてるけど、保留権はNPBのこの球団にあるからな、
とはっきり主張するために。

それにこの条文が国内FA選手全体に適用されるとすると、
現時点で丸は巨人に保留権が移っている=支配下登録されている、となって、
FA補償の対象になって、プロテクトしないと広島に補償で
丸自身が指名されることになる、という変な話も通るわけよ。