>>858
いや、それは無理がありすぎるw
この場合ってのは
「当該選手は、野球協約第68条の規定にかかわらず、この組織のいずれの球団とも選手契約について交渉し、選手契約を締結することができる」
どこからどう読んでもこれについてだよ
その上の項でも同じようなこと書いてあるでしょ
規約で禁止してるのにわざわざ禁止した行為をしようとしている選手に猶予あたえる規約作る必要はないw