>>853
 > FA選手の場合は他球団の保留選手になったけど支配下登録は前の球団なんて特例は記載されていない
特例じゃないから記載されてないんじゃない?
 > 逆にFA選手が他球団の支配下手続きが完了するまでは旧球団の契約保留選手と見做され、その全保留選手名簿に記載される
 > と明記されている
 > 保留選手の球団が移った時点で支配下が変わるってこと
FA規約6条6項だよね。その条文はおかしいと思ってたんだが、
該当文の前についてる「この場合」ってのが何を指すかで意味が変わるんだよね。
この場合=(国内FA権のみの場合)と読むと、言う通りなんだが、
そうすると海外FA権の選手は手続きが違うはずだけどその規定は無いし、
わざわざNPB以外の球団との契約を禁じる文が主の6項の中に加える意味もない。
なので、この場合=(国内FA権者がNPB以外の球団と契約交渉、締結した場合)と読むと
この事態が特例だということだし、わざわざ6項の中に記載する意味も通るので、後者かなと。