>>846
 >選手の契約期間は11月30日迄
選手の契約期間が切れる時期は契約書に書いてないよ
2/1〜11/30までは球団行事に参加しなければいけない、というだけで
12/1〜も契約期間内ではあって、肖像権や次期の契約更新などの縛りがある。
新たに契約書を更新するまでは前の契約が有効のまま

 >契約を予定している選手が12月1日から球団との契約が成立するまでが契約保留選手
普通の選手は支配下登録選手でもあり、契約保留選手でもあるってこと
 >FA選手については特例で相手球団との契約が完了するまでは前球団の契約保留選手扱い
 >契約が完了すると相手球団の契約保留選手
 >※保有権はここで入れ替わる
大筋で異議はないけど、整理のため。
契約完了の定義がNPBは特殊で、統一契約書に選手、球団がサインした段階では未了で、
その契約書をNPBに送って承認されて公示された時点で契約完了。
FAの場合は選手、球団が契約合意の文書にサインしてNPBに送付した時点でFA契約合意選手として公示され、
保留選手の名簿上は移るけど、その段階では契約未了で、支配下登録は前の球団。現在の炭谷や丸らはこの状態。
その後、統一契約書に互いにサインしてNPBが承認して、支配下公示で新契約完了。
保有権の定義はよくわからんのでコメントできない

 >人的補償の対象は支配下登録された選手と言われているが、実際は契約保留選手+契約が完了して支配下になっている選手
FA規約では”「支配下選手」のうち、外国人選手及び獲得球団が任意に定めた28名を除いた選手の名簿”となってるから、
まだ次年度の契約更新が済んでない選手も、支配下登録はそのまま存在してると考えるのが自然
支配下選手=(今年度の支配下のうち自由契約、任意引退を除いた未更改選手)+(次年度の契約更新済み選手)、だな