宅配便などで荷物が壊れた場合荷主が業者に損害賠償を請求できる期間を現行の最長5年から1年に短縮する規定も設けた
ガソリンや化学薬品などの危険物の運送では荷主に運送会社への通知義務を課す
安全を確保し荷主の法的責任を明確にする
陸海空の運送全般に適用する

旅客運送では乗客が死亡や負傷した場合の賠償金を著しく低くするなど業者の責任を不当に減免する約款を無効にする規定も設けた
船舶による運送では船の衝突による物損で不法行為の責任が問われる期間を現行の加害者を知ってから1年から行為時点から2年に改めた

商法で定める陸上や海上での運送ルールは1899年の制定以来実質的な見直しがされておらず航空運送は規定そのものがない
社会情勢の変化に応じた改正を求める声が出ていた
小型無人機ドローンの利用については安全確保などの議論が不十分として盛り込まれなかった