>>741
通達廃止によって、損金算入可能な範囲外の広告費に課税が可能になる……
なんてことはありません。損金算入可能な範囲内に球団の赤字幅が制限されて、
プロ野球の予算規模が少し前のJリーグ程度に縮小されるだけのことです。
そして、今までプロ野球に振り向けられていた資金は、他の文化事業の支援なり
新たな設備投資なりに振り向けられることになる。真っ正直に法人税を
収めるわけはなく、他に損金算入可能な事業をひねり出すことでしょう。

結局、国税庁から見ると「どっちにせよ税金は取れない」って話になる。
だから、国税庁は面倒くさいので放置することになる。

もちろん、文部科学省からすると、他の文化事業に回されるべき資金が
プロ野球団に吸い取られていることになる。その不公正を是正したいと
文科省が考えれば、文科省の側から通達廃止を要請するかもしれない。
ただ、役人の世界は縦割りですので……

いずれにせよ、国税庁は「規則に従って如何に税金を分捕るか」だけを
考える組織です。「その徴税が社会にどのような影響を与えるか」
なんてことは考えない。それを考えるのは他の官庁の仕事です。