ちなみにNPB試合観戦契約約款を見る限り定価以下ならOKなんて書いてないように見えるが・・・
http://npb.jp/npb/kansen_yakkan.html

>第4条 (転売等の禁止)

 何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。
但し、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ、業として行われない場合については、この限りでない。