飲酒運転で時速129〜138キロで走行。アルコールで運転が困難な状態で163キロまで加速させ、車4台が絡む事故を起こして4人が死亡、3人に重傷
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つがる市の国道で2018年9月、飲酒運転の車が暴走し4人が死亡した事故
自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の罪に問われた、同市森田町大館千歳、無職高杉祐弥被告(34)の裁判員裁判初公判が19日、青森地裁(寺尾亮裁判長)であった。
高杉被告は「事故の原因は私で間違いないが、危険運転はしていない」と起訴内容を一部否認。弁護側は無罪を主張した。

 検察側は冒頭陳述で、事故直後に駆け付けた消防隊員から車のエンジンの止め方を聞かれるも、高杉被告は操作方法が分からず眠気を訴えていた―などと指摘。
高杉被告は同乗の友人に速度を落とすよう注意されて返事をしたことや、自分の意思であえてアクセルを踏んで加速したことなどから
「アルコールの影響で正常な運転が困難な状態にあり、その状態を認識していた」と主張した。

 これに対し弁護側は、事故前に交差点や踏切を含む相当な距離を運転し、事故直前に急ブレーキを踏んでいることから「正常な運転が困難な状態にはなかった」などと述べた。

 この日は検察側が提出した証拠で、高杉被告は事故当時、基準値を超える1リットル当たり0・81〜1・02ミリグラム(呼気換算)のアルコールが検出されたこと
 事故前に缶ビール6本とハイボール5杯以上を飲み、目が据わり、ろれつが回らない状態であったことなどが明らかとなった。

 起訴状によると、高杉被告は18年9月22日未明、飲酒運転で時速129〜138キロで走行。
アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で163キロまで加速させ、前を走る車に直前に迫って気付き、ブレーキをかけたが間に合わず、車4台が絡む事故を起こして4人が死亡、3人に重傷を負わせたとしている。