【日帰り】〜孤男の独り旅〜【温泉】 [無断転載禁止]©2ch.net
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独り旅は自由で気楽だ ・首長・議員解職・議会解散請求は就職日から1年間はできない 【条例の制定改廃請求】
法令違反ではなく当該地方公共団体の事務に関する
請求後、長は直ちに請求要旨を公開し受理日から20日以内に議会招集し、意見を付け議会に付議し結果を代表者に通知し公開
議会は可決・否決・修正可決のいずれかを行う
議決は出席議員の過半数の同意、長の否決による再議の場合は出席議員の3分の2以上
審議には代表者の意見を述べる機会を与える
公務員の地位利用による署名運動に対して罰則が追加された / ´ ̄ `(\
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄  ̄ ̄ (___ノ 【事務監査】
監査委員は監査請求に拘束され監査をしなければならない
議会・長・関係執行機関に報告
条例で個別外部監査も可能 【議会の解散請求】
特別地方公共団体
・特別区はある
・地方公共団体の組合は住民直接選挙の場合はある
・財産区はない、条例で解散請求の規定を作れない
請求があると公表し代表者議長に通知し知事or市長に報告、投票人の過半数の投票で解散 >>66
解散成立要件は選挙人(有権者では無い)に投票の過半数の同意 >>66
議員・長も同様
副知事・市町村長・区長・選挙管理委員・監査委員・公安委員会委員は、議員の3分の2以上出席し4分の3以上の同意 【請願】
請願事項に制限、法的義務は無い
外人・他の住人でも可能
基本は文書で提出、会議規則に定めがあれば従う
議員の紹介が必要
受理されたら閉会中を問わず議長は必ず受理する
委員会に託され審議される
【陳情】
議員紹介無くてもできるが法的保護は無い
長・議員辞職請願も時期的政権が無いので直ぐにできる
明らかに該当地方公共団体の事務でない請願でも受理する / ´ ̄ `(\
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄  ̄ ̄ (___ノ 地方公共団体の自主法
議会の条例、長の規則、長以外の機関(行政委員会、議会)の規則
ただし法令に劣る、条例は規則に勝る 【条例】
憲法94条で法律の範囲内で条例を制定できる
条例違反は原則2年以下の懲役・禁固・100万以下の罰金(刑罰)or5万円以下の過料(秩序罰)を科すを設ける事ができる
地方自治の実現の手段
・権力的事務に関する条例
住民に義務を課し権利を制限するもの故に原則は必ず条例
・内部管理、住民負担の根拠、公の施設の設置管理などに関する条例 / ´ ̄ `(\
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄  ̄ ̄ (___ノ 【条例】
地方公共団体の自主法
憲法94条で法律の範囲内で条例を制定できる
議会の条例、長の規則、長以外の機関(行政委員会、議会)の規則
ただし法令に劣る、条例は規則に勝る
条例違反は原則2年以下の懲役・禁固・100万以下の罰金(刑罰)or5万円以下の過料(秩序罰)を科すを設ける事ができる
地方自治の実現の手段
・権力的事務に関する条例
住民に義務を課し権利を制限するもの故に原則は必ず条例
・内部管理、住民負担の根拠、公の施設の設置管理などに関する条例 条例制定は当該地方公共団体の事務限定(自治事務、法定受託事務ともに可能)
組織事務・処理・財政運営などの内部事項は条例制定が義務付けられている
公の施設設置管理などの非権力的事務も条例制定の義務付けがある物がある
その他、国際社会・全国統一・全国規模は国の事務
条例は区域内では住民・滞在者共に有効
地方公共団体職員の勤務条件は区域外でも適用される事がある 条例制定の改廃の議決後、3日以内に長に送付され原則20日以内に公布
日は条例で定めるのが一般的だが、それ以外は公布日から10日後 国の法令が存在しない事が条例制定の理由にはならない
国の法令を上回りバランスを欠く様な規則は許されない
国の法令と同一事項でも目的が異なれば条例制定は可能 都道府県条例に違反する市町村特別区条例は無効である
条例に関しては都道府県優先の原則
都道府県は知事の属する自分の一部を条例により市町村が処理可能
都道府県条例が適応されるが、必要に応じて市町村条例が制定できる / ´ ̄ `(\
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄  ̄ ̄ (___ノ 条例制定の改廃の議決後、3日以内に長に送付され原則20日以内に公布
日は条例で定めるのが一般的だが、それ以外は公布日から10日後 議会への条例提案権は原則は長・議員(12分の1以上)・委員会が、提案権がいずれかの専属のみもある
議決方法は
原則出席議員の過半数、地方公共団体事務所位置は出席議員の3分の2以上
長は異議がある時は10日以内に理由付けて再議で、3分の2以上同意で再可決
議会招集の時間的余裕が無いなどの議会不成立の時は長が処分を行い、議会に報告し承認を得る。否決されたら必要措置を行い議会に報告 / ´ ̄ `(\
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄  ̄ ̄ (___ノ 議会への条例提案権は原則は長・議員(12分の1以上)・委員会が、提案権がいずれかの専属のみもある
議決方法は
原則出席議員の過半数、地方公共団体事務所位置は出席議員の3分の2以上
長は異議がある時は10日以内に理由付けて再議で、3分の2以上同意で再可決
議会招集の時間的余裕が無いなどの議会不成立の時は長が処分を行い、議会に報告し承認を得る。否決されたら必要措置を行い議会に報告
条例制定の改廃の議決後、3日以内に長に送付され原則20日以内に公布
され公布日から10日後施行
公布が遅れても効力に影響無い 長の規則は条例に従属する物では無い
刑罰はできないが、過料などの行政罰はできる
長以外の執行機関の規則は、条例・長の規則に劣る
地方公共団体の規則は、委員がある場合を除き住民の義務を課す権利制限はできない
法令上事項で条例とも規則ともされない場合は、明示区別されない物のうち行政の一般的基準・基本的事項は条例、その他個別具体的な事項は共管とする考えが有力 >>84
「委員」で無く「委任」
自治事務・法定受託事務問わず全て手数料条例で定める
長の権限事務で、住民の権利義務に関するなどの条例で定めるとされてる事項を除き規則制定が可能 条例の専属的所管事項ととされる事項についての規則制定、規則の専属的所管事項ととされる事項についての条例制定は無効
条例と規則の共通事項は条例が優先
条例が後に制定されても条例が優先
条例と規則の関係は国の法律と政令関係と異なる
条例で規則に委任などの時は同じ
しかし、委任を受けた規則でも罰則規定は設けられない >条例で規則に委任などの時は同じ
規則は条例に従属する
条例の専属的所管事項は権力非権力問わず存在する / ´ ̄ `(\
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄  ̄ ̄ (___ノ 地方議会は最高機関・唯一の立法機関でも無い
常任、特別委員会は議会の内部的な予備審査機関(議会が条例で設置)
議長・副議長は選挙もしくは指名推選
任期は議員の任期
議会の許可で辞職可能
議会事務局は都道府県議会に置き、条例で市町村の議会に置く 議員の任期を4年、補欠選挙議員は前任者の残り期間
非選挙権の喪失、兼職兼業禁止に該当した場合は自分喪失
兼職兼業禁止
・当該地方公共団体に対し請負者or経費負担事業者及びその支配人
・これら請負法人の役員
規定に該当するか否か議会が決定
権限として
・招集開会要求権
・質疑討論表決権
・議案動機の提出権
・請願紹介権
条例により議会の調査研究、その他活動の為の政務活動費を交付する >>90
非直接的な関係の場合は請負とならず
兼業禁止議会決定は出席議員の3分の2以上
当該地方公共団体に対し物品を売り渡す会社も含まれる 委員会は合議制機関で議会の内部的機関であり独立意思決定機関ではない
「会期不継続の原則」
議会は会期ごとの独立の存在して活動するもので、会期中に議決にいたらなかった案件は、会期終了とともに消滅し、後の会期に引き継がれないのが原則です。
「継続審査」
ただし、例外として本会議の議決によって、特定の案件を継続審査とした場合は、市会閉会中も委員会でその案件を審査したり、調査したりすることができ、次の会期で改めて提案し直すことなく議決することができます。
「一事不再議の原則」
本会議で一度議決された議案などは、原則として同じ会期中に再び提出することはできないとされており、一つの案件が会期中に二度審議されることはありません。 >>92
常任委員会の設置は条例による事で人数に上限は無い
閉会中審査は議会ではなく委員会
委員会は予算を除き関係部門の議会に議案提出ができる / ´ ̄ `(\
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄  ̄ ̄ (___ノ 地方公共団体の議会は憲法で設置定められた議事機関
・議決権
・選挙権
・同意権
・意見書提出権
当該地方公共団体の公益に関して国会関係行政庁に意見書を提出
・諮問(しもん)答申権
・検査・監査請求権
・調査権
・不信任決議権
・請願受理権
・自律権 >>95
調査権
議決により委員会に調査の範囲と方法を指定してい委任が可能 >>95
議会の議決権
地方公共団体の主要事務の団体意思決定(議決)権限
地方自治法96条制限列挙
・議会が議決する事項(法定議決事件)
@狭義の団体の意思決定
条例の制定改廃、予算の議決決算の認定及び地方税徴収など
A長が具体的財務行為を執行前提
契約の締結など
長が発案し議会を修正権も無い
・条例で議会が議決すべきと定められた事項(法定受託事務の場合は国の安全に関わることはできない) >>97
・議会の議決には地方公共団体の意思決定議決
・地方公共団体の機関の議会意思決定
議員懲罰議決、副知事委員等の選任同意議決
法定受託事務は政令で定める事項は条例で追加できない 地方公共団体の議会は憲法で設置定められた議事機関
・議決権
地方公共団体の主要事務の団体意思決定(議決)権限
地方自治法96条に制限列挙
・議会が議決する事項(法定議決事件)
@狭義の団体の意思決定
条例の制定改廃、予算の議決決算の認定及び地方税徴収など
A長が具体的財務行為を執行前提
契約の締結など長が発案し議会は修正権も無い
・条例で議会が議決すべきと定められた事項(法定受託事務の場合は国の安全に関わることはできない)
・議会の議決には地方公共団体の意思決定議決
・地方公共団体の機関の議会意思決定
議員懲罰議決、副知事委員等の選任同意議決
法定受託事務は政令で定める事項は条例で追加できない
・意見書提出権
当該地方公共団体の公益に関して国会関係行政庁に意見書を提出
・選挙権
・同意権
・諮問(しもん)答申権
・検査・監査請求権
・調査権
議決により委員会に調査の範囲と方法を指定してい委任が可能
・不信任決議権
・請願受理権
・自律権 【100条調査権】
当該地方公共団体の事務調査を行い、関係者の出頭や記録提出請求
常任委員会の一般調査検権と異なり強制的な方法も可能、正当な理由も無く拒否したら禁錮又は罰金、宣誓後の虚偽陳述は禁錮
・政令で定める例外として、一部の自治事務法定受託事務がある
・議案調査以外にも政治や事務調査の可能
議会が有する一般的な諸権限を担保する為の補助的な権限
基本は常任委員会に調査委託、又は特別委員会設置し調査に当たらせる
専門事項については学識経験者に調査させる事ができる
議会固有の物であり条例や議会規則で委員会に委譲はできない >>101
告発は議長名
自己に不利益となる事実を証言拒否は拒否する正当な理由となる
委員会委任には議決がいる / ´ ̄ `(\
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄  ̄ ̄ (___ノ 【議会招集】
・長の専属権限
・議長から議会運営委員会の議決権を経て、又は議員定数の4分の1以上から付議すべき事件を示し臨時会招集請求があった時は20日以内に長は招集する、招集が無い時は議長が臨時会を招集
会期、会期の延長及び開閉は議会が定め運営は議会の自主的に行う
【付議すべき事件】
・議員発案権のある議案のみ
・予算、決算認定、副知事・市長選任同意は長の専属なのでできない
・単に事実を行う(議長不信任)議決は不可
議会の具体的な招集期間は長が決定
原則議会会期の都道府県と市は7日前、町村は3日までに告知
【議会種類】
・定例会
毎年条例で回数を定める、案件は特定しない
・臨時会
あらかじめ告知された特定の案件について招集、緊急時は直ちに議会を付議可能 議会は議員定数の半数以上出席がなければ開けないのが原則、除斥や再度招集・出席催促しても半数に達しない時は多数決で議決
議長又は議員3人以上の発議、出席議員の3分の以上の多数議決で秘密会が開ける
会議録調製は議長に義務付けられる
委員会の公開は規定無し
その他運営細目について議会が会議規則を定めなければならない 【議会の紀律】
議決により懲罰を科する
議員私人の行為は民事刑事責任の為に懲罰が科せられない
戒告・陳謝・出席停止・除名の4つ
訴えは1人でも可能だが、懲罰を与えるには議員定数の8分の1以上
除名は3分の2以上出席4分の3同意
懲罰は議会の内部規律問題で司法審査は及ばないが除名は例外 首長の退職は議長に申し出る
長の統括とは執行機関職員のみならず議会や住民にも及ぶ
首長から独立した執行機関だが予算調整等は首長の管理下
【首長の権限】
首長の行った行為は法律上直ちに当該地方公共団体の行為となる
議会への議案提出
予算の調整執行
地方税の徴収、過料など
決算を議会認定に付す事
会計監督
財産の取得管理処分
公施設の設置管理廃止
公文書類の保管
その他事務執行など他機関の権限であるとされない限り長の権限 【長の職務代理】
権限の全部or一部他者が代わりに行使して長の行為となる。法的根拠は不要
地位又は身分に付随する一身専属的な権限は及ばない
・法定代理
長が事故又は欠けた時は副知事市長が職務権限を代理するが、副知事市長も欠けた時は長指定の職員が職務代理、職務代理者が無い時は上席の事務職員が代理
・授権代理
補助機関である職員に臨時代理
長は指揮官時もできいつでも変更消滅ができる / ´ ̄ `(\
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【首長の権限】
首長の退職は議長に申し出る
長の統括とは執行機関職員のみならず議会や住民にも及ぶ
首長から独立した執行機関だが予算調整等は首長の管理下
首長の行為=法律上直ちに当該地方公共団体の行為
・議会への議案提出
・予算の調整執行
・地方税の徴収、過料など
・決算を議会認定に付す事
・会計監督
・財産の取得管理処分
・公施設の設置管理廃止
・公文書類の保管
その他事務執行など他機関の権限であるとされない限り長の権限
【長の職務代理】
権限の全部or一部他者が代わりに行使して長の行為となる。法的根拠は不要
地位又は身分に付随する一身専属的な権限は及ばない
・法定代理
長が事故又は欠けた時は副知事市長が職務権限を代理
副知事市長も欠けた時は長指定の職員が職務代理
職務代理者が無い時は上席の事務職員が代理
・授権代理
補助機関である職員に臨時代理
長は指揮官時もできいつでも変更消滅ができる >>111
【権限の委任】
一部委任には法的根拠がいる
委任可能は補助機関職員、管理属する行政庁、委員会(委員長・委員・事務職員・管理属する職員)
委任について告知が必要
一身専属的権限は委任できない、委任によって権限を失うが指揮監督はできる 【長の補助機関】
条例で定数を定める
長が選任する非常勤職員の専門委員もある
内部組織、地方出向機関の位置・名称・所管区域もまた条例(出席議員の過半数)で定める
副知事・副市長村長条例で置かないことも可能
会計管理者は長が職員から命じる、必ず1人はいる / ´ ̄ `(\
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄  ̄ ̄ (___ノ 長と同様に副知事・副市長町村は選挙権被選挙権に欠格事項がある者はなれない
長の職務代理する副知事市町村長の退職願は議長
会計管理者は議会の同意不要、特別職では無い、長等の身内はなれない
事故があった場合は長が補助機関である職員に代理させる
長に提出 長の議会出席は議長から求められた時のみ出席義務が発生する
議会の責務を果たさない場合、長がその権限行使をする専決処分が可能 長による再議権(拒否権)を設けている。
【一般的付再議権】
【特別的付再議権】
A)違法な議決または選挙
違法な議決・選挙の再議
・その権限を超えている場合
・法令もしくは会議規則に違反すると認める場合
長は理由を示してこれを再議に付し、または再選挙を行わせなければならない。
|
↓
議決・選挙がなお権限を超え、法令・会議規則に違反すると認めるときは
都道府県知事は総務大臣に、市町村長は都道府県知事に
議決・選挙のあった日から21日以内に、審査を申立てることができる。
|
↓
総務大臣または都道府県知事は
議決・選挙が権限を超え、法令または会議規則に違反していると認めるときは当該議決・選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。
|
↓
この裁定に不服があるとき、長または議会は裁定のあった日から60日以内に、裁判所に出訴することができる。 B)執行不能な収支に関する議決
議会の議決が、収入または支出に関し執行することができないものがあると認めるときは、
長は理由を示して再議に付さなければならない。
議会の議決が、再議に付された議決と同じである場合は、その議決は確定する。
C)特定事項の経費削減に関する議決
以下に掲げる経費を削減又は減額する議決を議会がした場合、
長は理由を示してこれを再議に付さなければならない。 専決処分は議会が機能していない時の制度
【法律規定による専決処分】
・議会不成立の時
・長が緊急と判断し時間的余裕がない時
・天変地異等で議決決定ができない時
(副知事市町村長の選任はできない)
→通常の議決と同効果
次の議会で承認を得る、但し承認が得られなくても効果に影響無し
【議決による専決処分】
議会権限に属する軽易な事項で、議決により指定した物について長の専決処分後の議会承認は要件としない 【議会による長への不信任決議】
・不信任決議の理由に制限は無い
・辞職勧告決議案、信任案の否決も含まれる
・議会が非常災害応急費や伝染病予防費の削減減額時
10日以内に議会解散しないと失職、解散後の初議会において3分の2以上出席過半数同意により不信任議決成立で失職 【委員会・委員】
・長から独立した地位と権限を有する
・法律の定める処で設置(委員会の構成、所管事務等も含まれる)
・但し予算、議案提出、地方税・分担金・過料などの提出権限は無い
・委員は原則非常勤の特別職で一定の任期を定めあり
・委員の政党所属制限がある
・規則制定権を認める規定がある 1人旅は気ままでいいよ!
このごろは旅館でもホテルでも、お一人様は認知されてる。
ところで、おまえら。
おまえらだって、海外旅行やアウトドア・サバイバルにあこがれたことあるだろ。
餓えや渇きをリアル小説で疑似体験しとけ。
いつか役に立つ!
★「デスバレー紀行(仕組まれた彷徨)」★
http://slib.net/73709
↑
最初は車選びとか景観の紀行文で楽しいが、途中から実践的サバイバルwww
水の得方とか夜間行動とかが、いざというとき利用できそう。
最後はちょっとカワイソウなオハナシ。
上松煌(うえまつあきら) 作
プロフィール
http://slib.net/a/21610/ / ´ ̄ `(\
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄  ̄ ̄ (___ノ 長と同様に副知事・副市長町村は選挙権被選挙権に欠格事項がある者はなれない
長の職務代理する副知事市町村長の退職願は議長
会計管理者は議会の同意不要、特別職では無い、長等の身内はなれない
事故があった場合は長が補助機関である職員に代理させる
長に提出
長の議会出席は議長から求められた時のみ出席義務が発生する
議会の責務を果たさない場合、長がその権限行使をする専決処分が可能 長による再議権(拒否権)を設けている。
【一般的付再議権】
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1498970210.jpg
【特別的付再議権】
A)違法な議決または選挙
違法な議決・選挙の再議
・その権限を超えている場合
・法令もしくは会議規則に違反すると認める場合
長は理由を示してこれを再議に付し、または再選挙を行わせなければならない。
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議決・選挙がなお権限を超え、法令・会議規則に違反すると認めるときは
都道府県知事は総務大臣に、市町村長は都道府県知事に
議決・選挙のあった日から21日以内に、審査を申立てることができる。
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総務大臣または都道府県知事は
議決・選挙が権限を超え、法令または会議規則に違反していると認めるときは当該議決・選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。
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この裁定に不服があるとき、長または議会は裁定のあった日から60日以内に、裁判所に出訴することができる。 B)執行不能な収支に関する議決
議会の議決が、収入または支出に関し執行することができないものがあると認めるときは、
長は理由を示して再議に付さなければならない。
議会の議決が、再議に付された議決と同じである場合は、その議決は確定する。
C)特定事項の経費削減に関する議決
以下に掲げる経費を削減又は減額する議決を議会がした場合、
長は理由を示してこれを再議に付さなければならない。
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1498971831.jpg 専決処分は議会が機能していない時の制度
【法律規定による専決処分】
・議会不成立の時
・長が緊急と判断し時間的余裕がない時
・天変地異等で議決決定ができない時
(副知事市町村長の選任はできない)
→通常の議決と同効果
次の議会で承認を得る、但し承認が得られなくても効果に影響無し
【議決による専決処分】
議会権限に属する軽易な事項で、議決により指定した物について長の専決処分後の議会承認は要件としない
【議会による長への不信任決議】
・不信任決議の理由に制限は無い
・辞職勧告決議案、信任案の否決も含まれる
・議会が非常災害応急費や伝染病予防費の削減減額時
10日以内に議会解散しないと失職、解散後の初議会において3分の2以上出席過半数同意により不信任議決成立で失職 【委員会・委員】
・長から独立した地位と権限を有する
・法律の定める処で設置(委員会の構成、所管事務等も含まれる)
・但し予算、議案提出、地方税・分担金・過料などの提出権限は無い
・委員は原則非常勤の特別職で一定の任期を定めあり
・委員の政党所属制限がある
・規則制定権を認める規定がある 労働委員会は使用者・労働組合関係者者なれる
農業委員会は農地の無い市町村には置かれない
【監査委員】
長が識者や議員(人数制限あり)から選任
原則は非常勤で兼任不可
意に反しての罷免は無いが義務違反・非行等などの場合は議会の同意で罷免、退職には長の承認がいる
25万以上は4人、それ以下は2人で条例で増やす事ができる。
監査結果を議会・長等の関係機関に提出し、常に公表する >>129
長の補助機関職員等に委任し、兼任しつつ補助執行が可能
長は限られた範囲で調整権限がある
人事の指揮監督権は無く勧告にとどまる / ´ ̄ `(\
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄  ̄ ̄ (___ノ 法律条例で附属機関を置く事ができるが、調整・審査・審議・調査など自ら行政執行に携わらない
法令規定の設置義務と条例の任意設置両方ある
特定の機関のみではなく複数の機関に属する事もある
・利害関係者や住民との意見を反映する
・公正中立の立場から審議
・専門技術的な見地からの調整
自治紛争処理委員を除き複数委員によるが合議制
関係行政職員も加わる事もある
委員その他構成は非常勤。条例による常勤にはできなし、独自の職員も置けない。 >>135
執行機関の補助職員のみで構成された場合は事務執行なので附属機関ではない 【地域自治区】
・市町村が条例により設置
・事務所の位置名称所管区域は条例
・法人格は無い
・事務所長は補助機関職員
・区域住民から選任され地域協議会の置かれ、区域住民から市町村長が選任
任期は4年以内、報酬無しも可能
・地域協議会に会長副会長置く
・自治区内事務、他の市町村が担当するが当自治区に関係がある事務
・市町村長に意見を述べる事ができる
・市町村長は自治区内重要事項について地域協議会の意見を聞き、必要な時は適切な処置を講じなければならない
・指定都市は条例で行政区ごとに設けることができる / ´ ̄ `(\
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄  ̄ ̄ (___ノ 会計年度の予算調整は年度開始前に議決がいる。但し、長の専決処分や弾力事項は除く
予算提出
・時期は都道府県指定都市は30日前、市町村は20日前までに
・長の専属権限で説明書も併せ提出する事が義務
・議会は増額修正権は無いが減額修正は可能
議決後議長は3日以内に長に送付し、再議の必要無しの場合は直ちに住民に公表し会計管理者に通知
予算執行権は原則的には長であるが委任は可能 >>139
予算執行調整にあたって委員会委員の意見を聞かなくてよい
住民公表義務は予算要領 / ´ ̄ `(\
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄  ̄ ̄ (___ノ 【決算】
次年度以降の予算編成参考資料となる
1:会計管理者は出納閉鎖後3ヶ月以内に書類とともに長に提出
2:長は監査委員の監査に付する
3:長は監査委員の意見を付け次の通常予算審議する会議までに議会の認定付する
4:議会は予算執行が適正に行われたか審査する
5:執行機関必要な措置を求める、決済認定されなくとも既に行われた収入収出等に影響は無い
長は議会認定に付した決済要領を住民に公開
決済余剰金は翌年度の歳入へ編入が原則だが、条例・議決による基金への編入も可能 【行政法】
国・地方公共団体 VS 私人
公益目的の追求と権力的性格がある。
行政がある程度に私人の権利を押さえ込むが、行政の原理で恣意的な暴走も抑制する必要がある。
@消極説(控除説)
国家作用から立法作用と司法作用を除いた作用が行政作用であると説明する。
司法と立法以外全てという事で定義が曖昧で漠然、故に多様性がある。
A積極説
現実具体的に国家目的の積極的実現をめざして行われる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動である。
積極説は古典的概念では無い
両説とも行政作用の内容や実質に着目し概念規定を行ってる。 広域連合・一部事務組合】
市町村・特別区・都道府県共に設ける事
市町村の場合は知事の許可がいる。
都道府県の場合は総務大臣の許可がいる。
財産区に区長も議会も存在しない
地方自治法の市に関する規定は特別区にも原則適用される
広域連合は住民にも直接請求権などが認められる
組合設置は関係地方公共団体の議会の議決が要る
議会と執行機関(管理者・長・理事会など)が置かれる、構成員は議員・長・他の職員が兼ねる事ができる
広域連合の場合は選挙がいる
知事は公益上必要がある場合関係市町村特別区に対して設置勧告ができる
都道府県の加入する物は都道府県の規定
市特別区の加入する物で都道府県が加入しない物は市の規定
その他は町村の規定 / ´ ̄ `(\
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄  ̄ ̄ (___ノ 【決算】
次年度以降の予算編成参考資料となる
1:会計管理者は出納閉鎖後3ヶ月以内に書類とともに長に提出
2:長は監査委員の監査に付する
3:長は監査委員の意見を付け次の通常予算審議する会議までに議会の認定付する
4:議会は予算執行が適正に行われたか審査する
5:執行機関必要な措置を求める、決済認定されなくとも既に行われた収入収出等に影響は無い
長は議会認定に付した決済要領を住民に公開
決済余剰金は翌年度の歳入へ編入が原則だが、条例・議決による基金への編入も可能
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/164/559/yakuwari,0.png 【収入区分】
・一般財源(使途不特定)
・特定財源(使途特定)
・自主財源(地方公共団体が自主的調達)
・依存財源(国等に調整依存)
・経常的収入(継続的)
・臨時的収入(一時的)
政令により調停を行う義務者に対して通知する必要がある
通知書等で指定された金銭出納員、指定金融機関等の納付場所に現金収納し、地方公共団体の預金口座に納付が原則
口座振替、クレジットカード(特例)、証券、収入証紙で納付
原則は公金徴収・支出を私人に扱わせてはならないが私人委託も認められている
義務者が期限までに納入不履行の場合、地方税法より地方公共団体自らだ強制徴収
地方自治法により長が期限を設定し督促する
条例により手数料・延滞金徴収も可能、分担金・加入金・過料等は督促を受けた者が期限までに納付しなければ地方税と同様に強制徴収 「歌劇“修道女アンジェリカ”から“めい想の静けさの中で”」 
プッチーニ作曲(2分04秒)
「歌劇“アドリアーナ・ルクヴルール”から 
“苦い喜び、甘い責め苦を”」チレーア作曲(4分15秒)
「歌劇“仮面舞踏会”から“永久にきみを失えば”」 
ヴェルディ作曲(5分03秒)
「歌劇“フェドーラ”から“愛さずにはいられぬこの思い”」 
ジョルダーノ作曲(2分04秒)
「歌劇“ジョコンダ”から“空と海”」 ポンキエルリ作曲
(4分31秒) エンツォ…(テノール)ジャンニ・ポッジ
(管弦楽)トリノ・イタリア放送交響楽団
(指揮)アントニーノ・ヴォットー
<WARNER FONIT 3984 29355-2>
「歌劇“セビリアの理髪師”から“私は町のなんでも屋”」 
ロッシーニ作曲(4分58秒)
フィガロ…(バリトン)エットレ・バスティアニーニ
(管弦楽)フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団
(指揮)アルベルト・エレーデ
<LONDON POCL-3822>
「歌劇“椿姫”から“プロヴァンスの海と陸”」 ヴェルディ作曲
(4分25秒)
「歌劇“運命の力”から“私はペレーダ”」 ヴェルディ作曲
(2分32秒)
ドン・カルロ…(バリトン)エットレ・バスティアニーニ
(合唱)ローマ聖チェチーリア音楽院合唱団
(管弦楽)ローマ聖チェチーリア音楽院管弦楽団
(指揮)フランチェスコ・モリナーリ・プラデルリ
「歌劇“アンドレア・シェニエ”から“国を裏切る者”」 
ジョルダーノ作曲(4分36秒) / ´ ̄ `(\
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄  ̄ ̄ (___ノ 使用料の徴収権者は地方公共団体の長
地方公営企業の徴収権者は企業管理者権限
条例で定める
全国統一して定める事が特に必要な政令で定める事務ついて、徴収する時は政令で定める金額を標準として条例で定める
徴収を逃れる者に対して過料規定が可能 >>152
分担金の金額は受益限度を超えられない
不服審査は長に対して行い審査請求関する議決を経て出訴できる 【地方債】
一会計年度を超えて行われる借入金
法律の定める場合において起こす
起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、予算でこれを定めなければならない。
期待や変更について原則は総務大臣orに協議しなければならない(許可が必要な物もある)が、同意が無い地方債も起債可能だが長は議会報告しなければならない
債務履行が2年以上にわたる / ´ ̄ `(\
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄  ̄ ̄ (___ノ 使用料の徴収権者は地方公共団体の長
地方公営企業の徴収権者は企業管理者権限
条例で定める
全国統一して定める事が特に必要な政令で定める事務ついて、徴収する時は政令で定める金額を標準として条例で定める
徴収を逃れる者に対して過料規定が可能
分担金の金額は受益限度を超えられない
不服審査は長に対して行い審査請求関する議決を経て出訴できる 【地方債】
一会計年度を超えて行われる借入金
法律の定める場合において起こす
起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、予算でこれを定めなければならない。
起債や変更について原則は総務大臣or知事に協議しなければならない(許可が必要な物もある)が、同意が無い地方債も起債可能だが長は議会報告しなければならない
債務履行が2年以上にわたる >>157
総務大臣又は知事の同意があった地方債のみ公的資金の借り入れが可能
条例では地方債は起こせない 【地方公共団体の支出の手続き方法】
地方公共団体に法律又は政令より事務処理義務について国が必要な処置を講じる
支出制限
公益上必要な場合に限り寄付または補助が可能、一定の公金支出が禁止
会計管理者は長の命令がなければ支出はできない
支出は資金前、渡概算払、前金払、繰替払、隔地払、口座振替が可能と特例定めた
小切手振出し、公金振替書の交付も可能 >>159
会計管理者は長の命令でも法令や予算違反してる場合は支出ができない
債権者からの委任依頼は可能 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています