>>541
いや、別にそんなことしなくても大丈夫というか必要ない
そもそも振付に関しては権利化されていないので、訴訟を起こすとすれば民事で損害賠償請求という形になる
今回アイリット側からの訴訟(こちらも民事だが)は、ニュジ側が「真似された」と信じるに値する事実(真実性相当性という)があれば名誉毀損は成り立たない
つまりニュジ側がパクりによる損害賠償請求を起こせるくらいパクりに見える「証拠」があるなら、この「証拠」があるが故にパクりであると我々が信じるに値するということを主張した方が良いと思うよ
そしてそれが認められれば「アイリットの振付は普通の人が見てもパクりと見間違えるほどニュジに似ている」ということが公に認められることになるから