>>903
日本の場合は主には会社法だけど、端的にまとめると、親会社が100%の子会社に対して処置を施す場合、具体的には、

1. 会社法: 会社法は、株式会社や有限会社の設立や運営に関する規定を含んでおり、子会社の株主総会や取締役会における決定手続きや権限に関する条文が該当

2. 株主間契約: 親会社と子会社の間に株主間契約がある場合、その契約に基づいて特定の取引や経営方針に関する規定が含まれている可能性がある

3. 株主総会決議: 親会社が株主として子会社の株主総会において特定の決議を行うことで、子会社の経営方針や重要な事項に影響を与えることができる
HYBEはヒジンの解任に関してはこの株主総会開催を要求しているが、ニュジのコンセプト流用(ADORの経営に関わる問題)に関してはこのプロセスをすっ飛ばしてるよ

これらの法律や契約で子会社の経営に関する権限と手続きを明確に定めており、親会社が子会社に対する処置を行う際には適切な法的な手続きと合意が必要なのだよ