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崔教授は、「米国には背任罪条項が存在せず、郵便詐欺罪が類似の機能を果たす。ドイツと日本には背任罪があるが、韓国のように簡単に成立しない」とし、「日本で背任罪が成立するには、『明確に損害を与える目的』がなければならないが、韓国では損害を与える目的がなくても、損害発生のリスクがあれば背任罪が成立する」と強調した。また、ドイツは「法律または官庁の委任、法律行為あるいは信任関係」に制限するが、韓国は背任罪の主体を「他人の事務を処理する者」と広く規定していると付け加えた